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■ 日本ヘミングウェイ協会について 

1992年に設立された当協会は日本におけるヘミングウェイ研究を一層推進し、会員の研究を相互に高めると共に、大会、講演会などの行事を通じて、ヘミングウェイに興味をもたれるさまざまな分野の方々との交流を通じて、深くヘミングウェイを知ることを目的とするものです。また海外の研究者、研究機関、協会との交流をはかることも、もう一つの目的としております。

年間の主な活動としては、年一回の全国大会を初めとして、若手研究者を中心としたワークショップの開催、学会誌やニューズレターの発行等を行っています。

協会の趣旨に賛同される方はぜひ入会されることをお願い申し上げます。入会受付は随時行っております。以下のフォーマットよりお問い合わせください。

■ 日本ヘミングウェイ協会会則
第1条 本会は日本ヘミングウェイ協会(The Hemingway Society of Japan)と称する。

第2条 本会はヘミングウェイ研究を行い、あわせて海外の研究者および研究機関との交流をはかることを目的とする。 特にThe Hemingway Society (U.S.A.)、John F. Kennedy Library (U.S.A.)、The Hemingway Foundation (U.S.A.)、The Ernest Hemingway Foundation of Oak Park (U.S.A.)およびMuseo Ernest Hemingway (Cuba)との緊密な連携を保つ。

第3条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 年次大会
2. 会報の発行
3. 学術誌『ヘミングウェイ研究』(The Hemingway Review of Japan)の発行(年一回)
4. その他必要と認められる事業

第4条 本会は次の役員を設ける。役員の任期は3年とし、重任を妨げない。会長 1名  評議員 若干名 事務局長 1名 運営委員 若干名 大会運営委員 若干名
1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 会長は評議員会の推薦により定め、評議員は会員の選挙により定める。評議員は会長を議長とし、評議員会を構成する。評議員は会長を補佐し、会務を遂行する。
3. 事務局長は評議員会の推薦により会長が委嘱する。事務局長は事務局を統括し、会長を補佐する。
4. 運営委員は評議員会の推薦により会長が委嘱し、協会の運営を行なう。
5. 大会運営委員は評議員会の推薦により会長が委嘱し、協会の大会運営を行なう。

第5条 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。会費は細則による。

第6条 本会は維持会員および賛助会員をおく。

第7条 本会は支部を置くことができる。

第8条 本会は顧問を置くことができる。顧問は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。顧問は重要事項に関して評議員会の諮問に答える。

第9条 総会を本会の最高決議機関とし、総会は原則として年一回開催する

第10条 本会則の変更は評議員会の議を経て、総会によって決定する。

第11条 会長は必要に応じて評議員会の議を経て各種委員を委嘱することができる。

1992年 7月 1日制定
2000年10月16日改定
2001年12月16日改定

細則
1. 会費は年3,000円とする。院生は2,000円とする(1997年6月改正)
2. 事務局は東京女子大学文理学部英米文学研究室内とする。
3. 評議員会は本協会に関する重要な事項を審議し決定する。
4. 評議員会の構成は5名とし、評議員は会則第4条第2項に基づき選出する。
5. 会計および会計監査をそれぞれ一名置く。その任命は評議員会の推薦により、会長が委嘱する。

1992年7月1日制定

細則1.の変更 会費は高等教育機関専任教員(嘱託含む)5千円、高等教育機関専任教員以外(非常勤講師、会社員、退職者含む)3千円、学生(学籍がある者)2千円とする。

2013年4月1日改定

細則2.の変更 事務局は本の友社内とする。

1995年11月1日改定

細則2.の変更 事務局は東京女子大学文理学部英米文学研究室内とする。

1999年 4月1日改定

細則2.の変更 事務局は中央大学2号館12階研究室内とする

2003年 4月1日改定

細則2.の変更 事務局分室を文京学院大学杉本研究室に設ける。

                             2008年 4月 1日改定

細則2.の変更 事務局は共愛学園前橋国際大学大森研究室内とする。

2013年 4月1日改定

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